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「日本の管制及ばず」 騒音被害行政訴訟 国側が主張


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 米軍嘉手納基地と普天間飛行場による騒音被害などを受けている周辺住民が米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることの確認などを国に求める行政訴訟の第5回口頭弁論が15日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)で開かれた。国側は両飛行場について日本の管制が及ぶ航空法上の航空交通管制圏には指定されていないなどと主張した。
 国側は原告側の求釈明に答える書面を陳述。米軍が管制する空域の一部が那覇空港を基準に定められた航空交通管制区と重なると認めた。一方、日米地位協定と日米合同委員会合意により「調整の結果、米軍のみが管制業務を実施することとなっている」とした。
 国側の回答を受け、原告側の三宅千晶弁護士は、地位協定と合同委合意による「調整の結果」が記載された書面があれば明らかにすることなどを要望した。国側は持ち帰って検討するとした。
 弁論では、原告側の高木吉朗弁護士と西晃弁護士が提出書面の要旨を陳述。米軍による人権侵害から国民の人権を保護する義務に関する原告側の主張について、国が認否を明らかにすることなどを求めた。