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「原告適格」 住民側訴え 裁決取り消し抗告


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 名護市辺野古の新基地建設に向けた設計変更申請で、県による不承認処分を国土交通相が取り消した裁決は違法だとして、辺野古周辺の住民18人が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟の第8回口頭弁論が28日、那覇地裁(片瀬亮裁判長)で開かれた。同種訴訟での福岡高裁那覇支部による15日の二審判決を踏まえ、原告適格を認めるよう住民側が改めて主張した。片瀬裁判長は、二審判決が訴えに影響する理由について釈明するように住民側へ求めた。次回期日は9月10日に指定された。
 住民側は10日までに提出した書面で、前回期日で地裁が求めた、国と県の承認代執行訴訟の終結を踏まえた原告の「訴えの利益」の釈明について、「代執行訴訟の当事者は沖縄県と国」などとして「訴えの利益は失われない」と主張した。
 代理人の白充弁護士は書面での訴えに加え、15日の二審判決についても意見陳述し、「(原告適格についての)議論は尽きている」として訴えを認めるよう求めた。
 一方、被告の国側は、県が敗訴した代執行訴訟で、国交相による設計変更申請の承認を認められたことで住民側に「求める利益」がなくなったとし、住民の訴えを退けるよう主張した。