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那須雪崩 教諭ら3人実刑 宇都宮地裁 8人死亡、過失認める


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 栃木県那須町のスキー場周辺で2017年、登山講習中の県立大田原高の生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、宇都宮地裁は30日、業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人の過失を認め「雪崩が自然現象という特質を踏まえても、相当に重い不注意による人災だった」としていずれも禁錮2年(求刑禁錮4年)の判決を言い渡した。
 部活動中の事故で引率教諭らが実刑判決を受けるのは異例とみられる。滝岡俊文裁判長は判決理由で、学校活動の一環で安全確保が強く求められる中、地形や新雪の状況から「雪崩事故が起きる危険性を容易に予見することができた」と過失を認定した。
 3人は責任者だった猪瀬修一被告(57)と、生徒を引率した菅又久雄被告(55)、後続班を率いた渡辺浩典被告(61)。いずれも積雪期の登山や指導経験があった。雪崩発生を予見できたか、事故を回避するため安全確保の措置を講じたかが主な争点で、弁護側は無罪を主張していた。
 滝岡裁判長は、歩行訓練の安全な範囲を明確に設定せず、生徒らに周知しなかったとし「危険を回避する措置を講じないまま、緊張感を欠いたずさんな状況下で、漫然と歩行訓練を実施した」と指摘した。刑の執行を猶予する事情はないとして実刑が相当だとした。地方公務員法では、教員は執行猶予を含む禁錮以上の刑に処されると失職する。渡辺被告は既に教諭を定年退職している。