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国上告「恥ずべきもの」 辺野古抗告 原告団が抗議声明


国上告「恥ずべきもの」 辺野古抗告 原告団が抗議声明 辺野古抗告訴訟で原告適格を認めた控訴審判決を不服として上告した国に抗議する声明を発表した「住民の訴訟原告団」の東恩納琢磨団長(左から2人目)と弁護団=30日、那覇市泉崎の県庁
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 名護市辺野古の新基地建設工事の埋め立てを巡る国土交通相の裁決取り消しを求めた抗告訴訟で、被告の国が市民4人の原告適格を認めた福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)の判決を不服として最高裁に上告したことを受け、訴訟の弁護団と「住民の訴訟原告団」(東恩納琢磨団長)が30日、県庁で会見し、「国の姿勢は恥ずべきものだ」として上告に抗議する声明を発表した。
 声明では、辺野古に関する住民の訴訟で初めて住民の原告適格を認めた控訴審判決を「極めて当たり前でまっとうな判断」と評し、国の上告を「あくまでも入り口論で『門前払い』を求めようとする姿勢は恥ずべきものだ」と批判した。
 東恩納団長は、会見で国の判断について「怒りを通り越してあきれる」と断じた。2019年の訴訟提起から控訴審での原告適格の認定までに5年かかり、上告でさらなる長期化が見込まれることに「国の悪質な犯罪」と語気を強めた。
 会見では、国の上告を受けた今後の流れについても弁護団から説明があった。
 弁護団によると、被告の国による「上告受理申し立て」手続きでは、手続きを受け付けたとする通知書が国側に届いてから50日以内に「上告受理申立理由書」を提出する必要がある。そこで、控訴審判決を不服とする理由が述べられる見込みで、原告団は、この内容を踏まえ、控訴審判決を支持するよう求める「意見書」を提出する。
 最高裁は双方の主張を踏まえ、国の訴えを受理するかどうか決定するという。