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強制不妊、国に賠償命令


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 旧優生保護法(1948~96年)下で聴覚障害のある夫(故人)が不妊手術を強制されたとして、妻(82)と親族が国に約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は30日、旧法は「憲法に違反する」とし約1640万円の支払いを命じた。除斥期間の適用が「著しく正義・公平の理念に反する」と指摘した。上田洋幸裁判長は判決理由で、旧法は特定の障害や疾患がある人の自己決定権を侵害し憲法13条に違反する上、差別的な扱いをし、「立法を行った国会議員には少なくとも過失がある」と賠償義務を認めた。