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日米調整内容、公開せず 基地騒音訴訟 米軍管制巡り


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 米軍嘉手納基地と普天間飛行場による騒音被害を受ける住民が米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることの確認などを国に求める行政訴訟の第6回口頭弁論が14日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)で開かれた。国側は、米軍が両飛行場の空域を管制する根拠とした日米地位協定と日米合同委員会合意による「調整」の内容について、「明らかにする必要性があるとは認められない」などと主張した。
 国側は、原告側の求釈明に対して書面で回答し、一部を陳述した。
 国側は、前回の弁論で、米軍のみが両飛行場の管制を担うことになったのは、地位協定と合同委合意の「調整の結果」と回答。回答を受け、原告側が「調整」の中身について、具体的に明らかにするよう求めていた。
 国側は、この「調整」について、地位協定と合同委合意で「米軍が(管制を)行うことが認められたこと」を意味するとし「空域を設定するための調整が行われたとする趣旨ではない」とした。
 弁論では、原告側の西晃弁護士が提出書面の要旨を陳述した。原告側は、国家が「個人の尊重」が規定された憲法とともに、国民の人権を保護する「基本権保護義務」を負うと主張。この義務の範囲に米軍の航空機騒音による人権侵害も含まれるとする原告側への主張について反論を求めた。