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性別変更女性を父認知 最高裁初判断 凍結精子の子巡り


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使って女性パートナーとの間にもうけた次女(3)を認知できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「血縁上の父の法的性別にかかわらず、婚外子は認知を求めることができる」と述べ、「父」として認知する初の判断を示した。認めなかった二審東京高裁判決を破棄した。
 裁判官4人全員一致の結論。第2小法廷は、認知がない場合には養育や扶養を受けられないほか、相続人になれないといった不利益が生じるとし「子の福祉や利益に反するのは明らかだ」と指摘した。
 二審判決などによると、40代女性は性別適合手術を経て2018年に性別を男性から変更。手術前に保存した凍結精子を使い、性別変更前に長女(5)を、変更後に次女をもうけた。40代女性は女児2人の認知届を出したが自治体に受理されなかったため、女児2人が40代女性を被告とする形で、認知を求める訴訟を21年に起こした。
 22年2月の一審東京家裁判決は2人とも認知できないとしたが、同8月の二審判決は性別変更前に生まれた長女に限り、父としての認知を認めた。次女については「出生時に性別が女性に変更されている」として認めなかった。長女は認知届が受理されている。性別変更前後で法的な親子関係が分かれる形となり、次女側が上告していた。