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マイナサイト、法抵触か 消費者団体が指摘、修正へ


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 マイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」の利用規約に、消費者契約法に抵触する疑いがある内容が含まれていることが2日、消費者団体などへの取材で分かった。サイトを運営するデジタル庁の損害賠償責任に関する免責条件が広いことと、利用者が全国にいるのに提訴先を東京地裁に指定していることの2点で、団体は利用者の利益を害し不適切と指摘。デジタル庁はこれらの内容を近く修正する方針を決めた。
 弁護士らでつくる名古屋市のNPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」が今年2月、デジタル庁に規約の修正や削除を申し入れていた。同団体は政府が認定する「適格消費者団体」で、消費者契約法に違反する契約条項の差し止めを求めることができる。
 マイナポータル利用規約には、サイトを利用するに伴って利用者本人や第三者が損害を受けた場合に「デジタル庁の故意または重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない」との免責条項がある。
 しかしネットワーク東海によると、消費者契約法は、事業者側の過失が重大でない場合にまで、損害賠償責任を全て免除するような内容は無効としている。
 また、規約では利用者がデジタル庁相手に訴訟を起こす場合、東京地裁を一審の専属的な裁判所に指定。ネットワーク東海は「全国の利用者と紛争が生じる可能性があるのに、居住地に関係なく東京地裁での提訴を強いている」と批判した。
 デジタル庁は取材に対し、裁判所の専属指定条項は削除する方針と回答。免責条項については「法に抵触するかどうかは議論の余地があるが、責任の範囲を明確にした規定に変更する」とした。
 ネットワーク東海の理事を務める岩城善之弁護士は「マイナポータル利用規約は国と利用者との間の消費者契約というべきで、重い過失でなければ全責任を負わないとする条項は明らかに違法だ」と話している。