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仙台、大阪でも原告勝訴 強制不妊訴訟、最高裁


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めて仙台と大阪両地裁に起こした2訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、国の上告を受理しない決定をした。4日付。いずれも原告勝訴とした二審判決が確定した。最高裁大法廷は3日、先行する5訴訟の判決で旧法を違憲とし、国に賠償を命じる統一判断を示した。今回の決定はその枠組みに沿った内容で、今後も同様の判断が続くとみられる。
 判決によると、仙台訴訟の原告は宮城県内の男性2人で、それぞれ10代の時に手術された。大阪訴訟の原告は聴覚障害のある大阪府の夫婦で、妻が1974年に手術をされた。
 仙台訴訟で仙台高裁は昨年10月に計3300万円の支払いを、大阪訴訟で大阪高裁は今年1月に計1320万円の支払いをそれぞれ国に命じていた。
 一連の訴訟で国は、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用するよう主張してきた。最高裁判決は、旧法が「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障した憲法13条などに反すると判断した。