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遺族給付金、大幅増額 大半1000万円超、6月施行


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 犯罪被害給付制度に基づき被害者や遺族に支払われる給付金の大幅増額を検討している警察庁は25日、犯罪被害者等給付金支給法施行令の改正案を公表した。遺族給付金の支給最低額を底上げし、受給者が配偶者、子ども、父母の場合は加算する仕組みも新設。底上げと加算により、多くのケースで支給額は1千万円を超える。
 警察庁は26日から5月25日までパブリックコメント(意見公募)を受け付け6月中旬の施行を目指す。施行日以降に起きた事件の被害者や遺族が対象。改正案は警察庁が昨年設置した有識者検討会が取りまとめた報告書を踏まえたもの。遺族給付金は支給額の算出に用いる最低基礎額を6400円に底上げした。公害健康被害補償制度の支給最低額と同水準になった。
 受給者の続柄が被害者の配偶者、子ども、父母の場合は基礎額に4200円を加算する。2018~22年度にこれらの続柄が受給者になった被害者の割合は90・1%だった。このため大半のケースで増額が見込まれる。
 現行で最も支給額が少ないケースは320万円だが、改正後は計1060万円に。ただ受給者の続柄が兄弟や孫の場合は加算されず、1千万円未満になることもある。