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島根原発差し止め認めず 高裁支部 「危険性立証不十分」


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 定期検査による停止中で再稼働に向けた手続きが進む中国電力島根原発2号機(松江市)は地震や火山噴火の自然災害リスクを適切に考慮せず、避難計画にも不備があるとして島根、鳥取両県の住民が運転の差し止めを求めた仮処分で広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)は15日、申し立てを退ける決定をした。
 住民側は1月の能登半島地震の家屋倒壊や道路寸断の被害を受け、島根県や周辺自治体の避難計画で定める屋内退避は不可能で「住民は放射性物質が漂う屋外で被ばくを強いられる」とし、計画に実効性がないと主張。だが決定は「異常な水準で放射性物質が原発敷地外に放出される重大事故の具体的危険性の立証が不十分で、前提を欠く」として退けた。
 島根2号機は東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉。