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共同親権法 きょう成立 離婚後規定 77年ぶり変更 参院委可決


共同親権法 きょう成立 離婚後規定 77年ぶり変更 参院委可決 離婚後の共同親権を導入する民法改正案を可決した参院法務委=16日午後
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 参院法務委員会は16日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を自民、公明、立憲民主、日本維新の会各党などの賛成で可決した。参院本会議で17日に可決、成立する見通し。離婚後親権の在り方を見直すのは77年ぶりで、多様化する家族関係への対応が狙い。一方で、離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続く可能性が懸念されている。公布から2年以内に施行する。
 戦前は親権者を原則父親としていたが、1947年の民法改正で見直され、離婚後は父母どちらかを親権者とする現在の制度になった。今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。DVや虐待の恐れがあれば、単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。
 共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。用語の定義が分かりにくいとの指摘があり、政府は施行までに内容をより具体的に示す。一方、DVや虐待の被害継続が懸念されたため、衆院では付則を一部修正。不本意に合意させられることのないよう「父母の真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれた。
 参院法務委は付帯決議も採択。合意がなくても共同親権と判断される可能性などへの懸念が審議で示された点に触れ、政府や最高裁は格段の配慮をすべきだとした。
 改正案は他に、続発する養育費不払いへの対策として、離婚時に取り決めがなくても最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」を創設。家裁が調停手続きなどの早期段階で、別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す新制度も設ける。