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空き地荒廃防止へ新制度 国交省 自治体に是正勧告権


空き地荒廃防止へ新制度 国交省 自治体に是正勧告権 空き地対策のイメージ
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 国土交通省が、人口減少に伴い個人所有の空き地が10年間で倍増しているのを受け、荒廃を防ぐ新制度を創設することが4日分かった。管理が行き届かず、ごみの不法投棄など周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがある場合、自治体が所有者に是正を勧告・命令できる権限を与えるのが柱。有効活用を促す仕組みも整える。地方を中心に問題の深刻化が懸念され、来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
 不動産の荒廃防止を巡っては、空き家や所有者不明の土地で法整備が進んできた。所有者が分かっている空き地は取り残されており、自治体から対策を求める声が上がっているほか、国交省の有識者研究会が法整備を提言していた。
 国交省によると個人が所有する空き地面積は2018年に1364平方キロメートルとなり、08年の632平方キロメートルに比べると2倍以上。発生理由は「利便性が悪く需要がない」「需要はあっても所有者が高齢で放置している」などがある。適切に管理しなければ、不法投棄のほか、草木の繁茂、倒木、景観悪化などにつながる。
 新制度は、空き家対策特別措置法を参考に検討する。同法は、管理が不十分な空き家に対し、自治体が是正の指導や勧告、命令などができると規定している。国交省は、空き地の所有者が対策に応じない場合、自治体が代わりに担う代執行の導入も視野に入れる。
 所有者が遠方に住み、自ら管理するのが難しいケースもある。このため、シルバー人材センターなど管理代行を安心して任せられる団体や企業を自治体が登録し、所有者に紹介する仕組みを広げる。
 空き地の荒廃防止には有効活用も欠かせず、専門知識がある公社やNPOなどを「土地利用・管理円滑化法人」(仮称)と法律で位置付ける方針。法人は空き地の所有者と利用希望者とのマッチング、一時的な管理などを担う。