外国人登録カードの国籍欄の記入方法を改正する「出入国法改正案」が8日、日本の国会を通過し、台湾出身の日本居住者の国籍欄に「台湾」と記載することができるようになった。これまでは、一律に「中国」と記載されていたため、在日台湾人などから、改正を求める声が出ていた。
外国人登録カードに記載されているのは、氏名、性別、生年月日と国籍。改正案では、国籍欄に「国家名もしくは政府が承認するパスポートを発行している地域の名称」を記入することが可能となった。
名称の改正については、陳水扁政権のころから、日本政府に要請されており、在日台湾系華僑の団体も昨年11月から、署名運動を開始。2万人の署名が集まっていた。
今回の改正案の成立は、過去10年近くにわたる請願運動と馬英九政権転換後の日台間の関係改善の成果ともみられている。