【中国時報】たばこ型ケーキ 市内で出回る 台北


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 台北市衛生局は先ごろ、たばこ型の特注ケーキが、市内で販売されているという通報を受けたと発表した。煙害防止法第14条では、たばこの形状をした菓子、玩具などの製造、輸入、販売を禁止しており、商品の回収のほか、5万元(約14万円)以下の罰金が科せられる。

 今年1月11日の煙害防止法施行から半年余り。これまで同法違反で検挙されたケースで最も多いのが、3人以上の事業所での喫煙で、全体の32・3%。次いで飲食店での喫煙が20%、商業施設内が9・6%、タクシー内が8%、ネットカフェが6%だった。
 同局には、ネット上でたばこの写真をプリントしたTシャツが販売されているという情報も寄せられている。同局は違反摘発の多い5カ所を中心に、取り締まりを強化していくことにしている。