【中国時報】祝い金、謝金も贈賄で有罪に 公務員の汚職防止条例


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 「汚職防止条例」に「職務に違反せざる収賄」を増訂することが23日、立法院(国会)の司法委員会を通過した。今後、相手に職務規定に違反するような代償を求めていない場合でも、公務員が金品を受け取れば、3年以下の有罪となる。

 陳水扁前総統は在任中、多くの企業から多額の現金を受け取っていたが、職務規定に背く行為にはつながっていなかったため、陳前総統、企業の双方とも、罪に問われず、問題視されていた。
 これまで民間でも、公的機関での書類申請や車検の際、“特急”で処理してもらうため、心付けを渡すことが慣習化していたが、今後は贈賄行為と見なされることになる。ご機嫌伺や季節のあいさつ、祝い金、謝金などの名目で渡される現金も、贈賄と見なされることになった。