懲役12年と10年求刑 2米兵女性暴行


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 本島中部で昨年10月に県内の女性を暴行し、けがを負わせたとして、集団女性暴行致傷の罪などに問われた米テキサス州フォートワース海軍航空基地所属の米海軍上等水兵(24)と同3等兵曹(23)の裁判員裁判の論告求刑が27日、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)であった。

検察側は3等兵曹に懲役10年、強盗罪にも問われた上等水兵に懲役12年をそれぞれ求刑した。
 米兵による事件事故が相次ぐ中での市民参加による裁判員裁判は同日結審し、判決は3月1日に言い渡される。
 論告求刑で検察側は、被害女性の必死の抵抗を無視した犯行は「人格を無視する卑劣で乱暴な行為」と指摘。恐怖や屈辱を全く顧みることなく暴行を加え、女性が受けた精神的、肉体的苦痛は「重大」として厳罰が必要とした。
 両被告の弁護側は、被告が起訴内容を大筋で認め「反省の態度を示している」と主張。県民が米兵による凶悪犯罪の被害にさらされている現状はあるが「人種や国籍、米軍人であることで差別せず、公平・公正な判決を求める」と訴えた。