2米兵に懲役10年、9年 集団女性暴行


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 本島中部で昨年10月に県内の女性を暴行し、けがを負わせたとして、集団女性暴行致傷の罪などに問われた米テキサス州フォートワース海軍航空基地所属の米海軍上等水兵(24)と同3等兵曹(23)の裁判員裁判の判決公判が1日、那覇地裁であった。

鈴木秀行裁判長は3等兵曹に懲役9年(求刑同10年)、強盗罪にも問われた上等水兵に懲役10年(同12年)の実刑判決をそれぞれ言い渡した。
 鈴木裁判長は裁判員とのメッセージとして「厳しい判決と思っているかもしれないが、被害者の気持ちや裁判員の県民としての気持ち、感情はもっと厳しい。犯した罪に向き合ってほしい」と読み上げた。その一方で「(判決は)冷静に検討して判断した」とも述べた。
 判決では、犯行は「人格を無視する卑劣で乱暴なもの」と指摘。さらに「何ら落ち度のない被害者が受けた肉体的苦痛はもとより、恐怖感、屈辱感、絶望感の精神的苦痛は察するに余りある」とした。また、3等兵曹について「先導的に犯行に及んでいる」と指摘。上等水兵には「(犯行は)追従的であるが、従属的とはいえない」とした。
 判決を受け、両被告の弁護人は「控訴については、本人と相談して検討する」としている。また検察側は「主張、立証がおおむね認められたものと考えている」とした。