日台漁業協定 合意水域外は拿捕


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 【宮古・八重山】水産庁の本川一善長官は3日、宮古島市と石垣市で開いた日台漁業協定に関する説明会で、協定が発効する10日以降、日台双方の操業を認めた法令適用除外水域をはみ出て台湾漁船が操業した場合、原則拿捕(だほ)する方針を伝えた。

これまでは「拿捕境界ライン」を設け、宮古島より西側は日本の排他的経済水域(EEZ)内でも拿捕せず、退去勧告にとどめていた。
 協定発効で双方の操業できる水域が明確になるため、取り締まりを徹底する方針に転換した。台湾船にはえ縄やパヤオ(浮き魚礁)が切られた場合は、漁具損傷の補償事業を準用し、国が補償する考えも示した。
 八重山の漁業者は日台の漁法の違いや漁船同士が意思疎通できないことを指摘し、台湾が主張する「暫定執法線」を越えて操業を認めた政府の対応を重ねて非難。宮古島では台湾側に暫定執法線を断念させるべきだとの声が上がった。
 7日からの日台漁業委員会に参加する八重山漁協の上原亀一組合長は「操業ルール作りは発効に間に合わないだろう。今期は暫定執法線で我慢してもらうよう台湾側に伝える」と話した。