日台漁業協定で定めている合意水域から大きく外れた先島諸島南側水域で違法に操業したとして、水産庁は21日、台湾・高雄港所属のはえ縄漁船「瑞明發(ロェイミンファ)」(約37トン)を拿捕(だほ)し、船長(57)を漁業主権法違反(無許可操業)の疑いで逮捕した。
10日の同協定発効後、台湾漁船の拿捕は14日に続き、2回目。現場海域は、日台漁業協定で取り決めた合意水域から南に約150キロ離れており、前回、台湾漁船を拿捕した海域とほぼ同じ場所だった。台湾が主張する暫定執法線からも外れた海域となっている。
水産庁は台湾側から担保金を支払うことを約束した保証書が提出されたことを受け、船長を21日午後、釈放し、漁船を返還した。逮捕容疑は20日夜から21日未明にかけて、波照間島の東約136キロの日本の排他的経済水域で、無許可で操業した疑い。
沖縄総合事務局によると、20日午後11時45分ごろ、現場海域付近を警戒中の水産庁所属の漁業取締船「東光丸」(2071トン)がはえ縄漁を操業している台湾漁船を発見。停船させ、東光丸の漁業監督官が立ち入り検査したところ、魚倉に水揚げしたシイラ約20匹を発見した。また、操業中のはえ縄に掛かっていた魚などは、監督官立ち会いの下、その場で海に戻したという。
総合事務局と水産庁は日台漁業協定発効後、10隻態勢で台湾漁船への指導や取り締まりを強化していた。
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