県営住宅家賃 非婚世帯も減額


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 県は16日までに、県営住宅の家賃減免の要綱を改正し、婚姻届を出さずに子どもを生んだ非婚の母子(父子)世帯の家賃減額に関する規定を新たに設けた。

夫と離婚、死別した寡婦世帯は、所得税法の寡婦控除に基づく算定により、家賃が減額されるが、非婚世帯は寡婦控除が適用されないため、要綱改正前は減額規定がなかった。
 日本弁護士連合会(日弁連)は1月、同じ母子家庭でも非婚の場合は不利益が生じ、憲法に反しているとして国や県などへ救済措置を求めていた。
 県営住宅の家賃規定は県の裁量で変更できるため、申し立てを受けて独自に改正した。県営団地の家賃は各世帯の所得に応じ、最低額の分位1から最高額の分位8まで8段階で設定している。要綱改正に伴い非婚世帯の所得を寡婦世帯と同様に寡婦控除を適用させて算定し、家賃を減額できるようになった。
 ある県営団地を例にすると、分位2の2万9800円から分位1の2万5800円へ4千円減額することが想定される。県住宅課によると県営団地に入居する母子世帯は約1700世帯で、1割に相当する約170世帯が非婚世帯と推定される。要綱改正では生活保護受給者のうち、病気やけがによる長期入院などで、住宅扶助を停止された場合や、大規模災害の被災後などに家賃を免除する規定も初めて設けた。(古堅一樹)