辺野古漁港使用「名護市長の許可必要」 防衛局が見解


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 沖縄防衛局は14日までに、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事に向けて名護市に申請した辺野古漁港の使用について、「市漁港管理条例の規定で市長の許可を受けなければならないとされている」との見解を示した。琉球新報の取材に答えた。

 防衛局は、漁港使用に名護市長の許可が必要ないとの認識を持っているか、との質問に対し「そのような認識はない」と明言し、市長許可が必要だと強調した。
 同局は4月、名護市漁港管理条例に基づき市が管理する辺野古漁港区域内で、移設工事に先行したブロック製作などの仮作業場などを整備するために防波堤の東側538平方メートル、西側636平方メートルを埋め立てるとした申請書を提出。5月12日までに回答がない場合は「協議が調わなかったものとして処理する」と通告した。これに対し名護市は申請書類は必要な形式を満たしていないとして再提出を要求したが、防衛局側は応じておらず、市は「現状では内容審査にも入れない」と批判している。
 双方の溝が深まる中、漁港使用申請に関する防衛局の今後の対応が注目されているが、市条例は漁港を占有したり、工作物を設置したりする場合、市長の許可が必要と規定。防衛局は今後について「適正に対応する」とする一方で、詳細については「検討中」と説明するにとどめている。
 漁港の使用をめぐっては監督官庁の水産庁も「市が定めた管理条例で許可を得ることが必要になる」と指摘している。