休む権利、周知課題 育児・介護休業法


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 県内では育児をしながら働く女性の割合が高い一方で、企業などの理解不足から、本来は法的に確立されている権利が適用されていない事業所が多い実態が明らかになった。

沖縄労働局雇用均等室は「例えばパート労働者は最初から育児休業が取れないと思い込み、事業主もそう誤解しがちだ」と述べ、制度周知の必要性を指摘している。
 育児・介護休業法によると、育児休業の対象となる労働者は1歳未満の子を養育する男女だ。
 正社員のほか、期間限定で雇用される非正規労働者に対しても、(1)1年以上の雇用(2)子の1歳の誕生日以降も継続雇用の見込み(3)子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約が満了しても、契約更新の可能性がある―の3点を全て満たせば、育児休業を取得する権利がある。
 ただこうした制度の仕組みを知らないまま、労働者側が自ら権利を放棄している例も多いという。
 労働局は2013年度、県内144事業所を対象に育児・介護休業法に違反する事例がないか確認。育児関係では、時間外労働の制限や所定労働時間の短縮措置など計355件の是正指導を実施した。
 労働局は「法改正で権利が拡大されても、就業規則に反映していない企業が多く、それに労働者も気付いていない。制度をどう周知していくかが課題だ」と話している。