辺野古沖、制限水域拡大が発効 政府、官報に告示


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辺野古沖の立ち入り禁止区域

 【東京】政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。

今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。
 沖縄防衛局の武田博史局長は2日の記者会見でブイの設置目的について「安全確保のため」と強調した上で、時期については「安全かつ円滑な工事を実施する観点から差し控える」と明言を避けた。
 辺野古沖や大浦湾では2日、調査船が航行する様子が確認できたが、目立った動きはなかった。シュワブ内の作業ヤード設置に向けた解体工事は継続している様子が確認された。