「古酒」は貯蔵3年超で100% 県酒造組合、表示を厳格化


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 県酒造組合は9日、3年以上貯蔵した泡盛古酒を100%使わなければ「古酒」と表示できないことなどを定めた新たな公正競争規約を8月1日から適用すると発表した。2012年に、県内9酒造所が泡盛古酒の表示で公正競争規約の基準に違反した問題を受け、泡盛業界の信頼回復につなげようと表示基準を厳格化することになった。

 これまでは古酒を総量の51%以上混ぜていれば「古酒」と表示できたが、8月1日からは100%でない場合は「古酒」と表示できなくなる。
 そのほか、古酒を複数混ぜた場合は最も短い貯蔵年数を表示することや、古酒を10%以上混ぜた場合は「混和(ブレンド)酒」として混和割合を表示することなどとした。
 県酒造組合の玉那覇美佐子会長は「消費者の信頼に応え、消費者が混同しないように、酒造所側が明確に示していく必要がある」と述べた。