米軍基地化学事故、住民保護に二重基準 米国内には避難計画


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 米軍施設内で有害化学物質による事故が発生する事態に備え、米国内では現地法に基づいて周辺住民の避難計画を作成している実態があることが26日までに分かった。事故時の対応について地元自治体や米軍が事前に協議するほか、化学物質の情報を地元関係者に開示することが米軍などの保有者に義務付けられている。一方、県内では米軍施設内の管理実態が不明なことなどから、事故に備えた住民の避難マニュアルを作成できている市町村は存在せず、住民の保護をめぐる対応で米国と日本での二重基準が発生している。

 米国での避難計画は「緊急対処計画および地域住民の知る権利法」に基づいて作成されている。沖縄国際大学沖縄経済環境研究所のウェストン・ワッツ特別研究員の調べで判明した。
 同大学の砂川かおり講師(環境法)によると、同法は施設外に影響が出る事態に備えるため、特定の有害化学物質を保有する企業・団体や地元自治体、病院、マスコミ、市民グループらによる緊急計画策定委員会を地区内に設置するよう義務付けている。
 委員会では、有害化学物質の輸送ルートや事故時の医療関係者の対処法、周辺住民の避難計画に関する話し合いにより「包括的緊急対処計画」を作成する。計画は毎年再検討が行われるという。
 特に基準量以上の有害化学物質については、保有団体が委員会などに物質の目録や物質安全データを提出し、その情報を広く公開することも求められている。
 これに対し、ことし7月に琉球新報が米軍の関連施設が立地する県内21市町村に尋ねたところ、全ての自治体で住民の避難マニュアルを作成していない状況が明らかになった。自治体からは、米軍側が排他的管理権を持つことを理由に「自治体に施設内の情報がなく、対応ができない」など策定の難しさを指摘する声も上がっていた。
 ワッツ氏によると、今回の調査で米軍が委員会に参加して周辺住民の避難計画が作成されている事例がハワイとカリフォルニアで確認された。一方、同法は企業秘密などに当たると判断される場合に州知事などへの有害化学物質の排出報告の義務を免除している。ワッツ氏は「同時多発テロ以降、米軍も情報公開に慎重になっている。米国内でも情報共有がされにくくなっている可能性がある」と指摘した。(中里顕)