1013/ハンセン病 家族補償金について/請求は来年11月21日まで


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 夫はハンセン病回復者ですが、子どもたちには話していません。夫婦も高齢になったので、家族へは事実を伝え、家族補償金の申請についても話し合いたいと思っています。請求期限や対象となる者の範囲を教えてください。

 ハンセン病元患者家族への補償金請求期限は、2024年11月21日までです。対象は、配偶者(事実婚も含む)、親・子、親・子の配偶者および配偶者の親・子等、兄弟姉妹、祖父母・孫、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等、曽祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい、です。
 1996年3月31日までの間にハンセン病回復者と上記の関係があったことがあり、現在、生存している人で、同居など一定の要件が必要な場合があり、療養所の入所歴は問いません。
 ハンセン病元患者と家族は、国の間違った隔離政策で偏見と差別の中、当たり前の家族関係をつくることができず、長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられています。
 この制度は、ハンセン病元患者家族の被っている精神的苦痛の重大性が認識されず、取り組みがされてこなかったことを深刻に受け止め、19年11月22日に公布・施行されました。「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)です。
 今なお、家族へ打ち明けられない回復者の苦しみを乗り越え、家族で話し合うことは、とても勇気のいることです。秘密は守られますので、沖縄県ゆうな協会、電話098(832)9528にまずはお電話でご相談ください。
 (沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 樋口美智子)

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