元検事の高井康行弁護士の話 受託収賄罪の成立に必要な請託は「これをしてほしい」といった明示の依頼でなくても、ある程度の内容さえ特定されれば「あうんの呼吸」のような黙示のもので足りる。
特捜部は、物証や関係者の供述、秋本容疑者の国会質問などを時系列に並べて総合的に検討した結果、明示あるいは黙示の請託があったことを推認できると判断したと考えられる。国会での質問は職務権限に当たると解されており、秋本容疑者は贈賄側に有利な質問を繰り返したことから、請託を否定するのは困難だろう。
有利な質問多数 「請託」否定困難
この記事を書いた人
琉球新報朝刊
![Avatar photo](https://ryukyushimpo.jp/uploads/2023/09/favicon-21x21.png)