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激戦地岩石 来月にも搬出 糸満鉱山、道路工事へ 県が農地転用許可


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 県農政経済課は11日、糸満市米須の鉱山開発のための農地転用許可通知書を、糸満市農業委員会を通して申請者の沖縄土石工業(永山盛也代表)に通知したと明らかにした。農地転用が許可されたことにより、鉱山から琉球石灰岩を搬出するための道路工事が可能となった。沖縄土石工業の永山代表は9月中にも搬出のための仮設道路設置に着工すると明らかにし、「琉球石灰岩の搬出は順調に進めば10月ごろからになる」としている。 (2、26、27面に関連)
 玉城デニー知事は11日夜、「今後とも遺骨が混じる土砂が使われることがないよう、市民・業者、関係機関等と連携しながら適切に対応していきたい」とのコメントを発表した。
 沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」などの市民団体は米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設の埋め立て土砂に、沖縄戦の激戦地で遺骨の混じった土砂が使用される可能性を指摘し、採掘に関する許可をしないよう県に求めてきた。
 県によると、現段階ではこの鉱山から採掘した土砂が辺野古の埋め立てに使われるかは決まっていない。一方、沖縄防衛局は設計変更申請の段階で、土砂の採掘先に本島南部一帯を追加している。
 県によると沖縄土石工業が申請した農地転用許可の期限は3年間で工事延長は行わないと書面で確認済みだという。永山代表は「この場所での採掘は3年で終える。行儀が悪いと言われるようなやり方はしない」と述べた。
 農地法では、農地転用手続きに関連する他法令での許認可が見込まれることも許可の条件に含まれている。市民らは工事に必要な県の赤土防止条例に基づく届け出がなされていないと指摘してきた。県は業者側に今後届け出る意思があるという確認が取れているとして許可を通知した。
 搬出道路の建設現場に隣接する自然壕(ごう)「シーガーアブ」について、県文化財課は、文化財保護法に基づく手続きとして現況調査と工事立ち会いの2件について指示を出しており、そのうち現況調査のための測量結果については4日、糸満市と県と沖縄土石工業の3者で内容を確認した。
 (福田修平、慶田城七瀬、岩切美穂)
糸満市米須の魂魄の塔(左)近くにある鉱山