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代執行30日に初弁論 高裁那覇支部が決定


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 名護市辺野古の新基地建設問題で、大浦湾側の軟弱地盤改良工事の設計変更申請の承認に関する代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は12日、第1回口頭弁論の期日を30日午後2時に指定したと明らかにした。法文上、5日の提訴から15日以内に期日指定される規定だが、同支部は国と県の都合を踏まえて決定した。
 代執行について定めた地方自治法245条の8によると、裁判所は弁論期日を提訴日から15日以内に指定する。期限だった20日までの期日指定が予想されていた。同支部は「本件の事案の内容と当事者双方の都合を踏まえて、裁判体で判断した」と説明した。裁判体は三浦裁判長のほか下和弘裁判官、吉賀朝哉裁判官が務めるとした。
 国は第1回口頭弁論での即日結審を求めている。裁判所が国の請求をそのまま認める判決を出すと、判決の正本が届いた翌日から3日以内に承認するよう知事に命ずる。知事が承認しなければ、国土交通相が承認を代執行することになり、早ければ年内にも大浦湾側での工事が始まる可能性がある。