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性別変更の手術要件 違憲 最高裁が判断変更 生殖能力喪失巡り 社会変化考慮 特例法 見直しへ


性別変更の手術要件 違憲 最高裁が判断変更 生殖能力喪失巡り 社会変化考慮 特例法 見直しへ 決定骨子
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件を違憲とする決定を出した。特例法を巡る最高裁の違憲判断は初めて。生殖能力要件に関し、最高裁が2019年に合憲とした結論を、社会情勢の変化などを踏まえ変更した。裁判官15人全員一致の意見。 (3、23面に関連)
 国は要件の見直しを迫られ、同様の当事者には生殖能力喪失の手術を経ない性別変更に道が開かれる。一方、手術要件のうち変更後の性器部分に似た外観を持つとの要件については差し戻して高裁段階での再審理を求めた。特例法上、性別の変更には全ての要件を満たす必要があり、今回の申立人の性別は現段階では変更されない。
 特例法は04年に施行され、性別変更要件の一つに「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を規定。海外では同種規定の見直しが進んでいた。
 決定は、規定が憲法13条の保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約すると指摘。法制定当時に考慮された制約の必要性が社会の理解拡大などで低減する一方、医学的知見の進展によって、手術を受ける必要がない当事者に対しても手術か性別変更断念かの過酷な二者択一を迫るものになっており、制約の程度が重大になっていると判断した。
 審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認が女性の社会人。女性ホルモン投与による生殖機能減退などを理由に手術なしでの性別変更を求め、家裁、高裁段階では認められなかった。
 要件は19年の最高裁第2小法廷決定が「性別変更前の生殖機能で子が生まれると社会に混乱を生じさせかねない」として合憲と判断。ただ「憲法適合性は不断の検討を要する」と言及していた。
 性同一性障害特例法 自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。2人以上の医師から性同一性障害と診断された上で(1)18歳以上(2)婚姻していない(3)未成年の子がいない(4)生殖機能がない(5)変更後の性別の性器部分に似た外観がある―の要件を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められるとしている。最高裁によると、特例法が施行された2004年から22年までに変更が認められたのは計1万1919人。