環境省は15日、生後間もないペットの取引実態に関する調査結果を公表し、対象とした全国約1400のブリーダーのうち50事業者が犬猫の出生日を改ざんし、動物愛護法が禁じている生後56日以下での販売がされていたと明らかにした。約半数の700事業者で出生日を記す書類の不備などの違反が見つかったとして、担当する自治体が勧告や指導を行った。
調査は都道府県と政令市が協力し、全国のブリーダー約1万3千事業者から、犬猫に装着したマイクロチップ上の登録出生日に不自然な点がある事業者を対象とした。環境省は今後、関連業者への法令順守を求めるほか、制度改善も検討する。
生まれて間もない犬や猫はその愛らしさから人気が高い。しかし、早期に親元から離すとほえ癖やかみ癖が付き、感染症の恐れもある。
調査でこのほか、全国で2013年以降に取引された約120万匹を精査した結果、書類上の出生日が、特定の曜日に偏っていたことも判明。オークション開始日に販売可能な日齢になるように改ざんされた疑いがある。
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犬猫の出生日改ざん、50事業者 ブリーダー、幼いうちに販売
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琉球新報朝刊
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