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働き方選択 育児と両立 改正法成立、企業に義務付け


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正法が24日、参院本会議で自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数により可決、成立した。子どもが3歳から小学校に入学する前までの間、従業員がテレワークや時差出勤など複数の選択肢から働き方を選べる制度の導入を、全企業に義務付けるのが柱。制度導入の施行日は政令で定める。
 (3面に関連)
 3歳以降の子育て支援を手厚くする。男女とも柔軟に働ける仕組みを充実させて女性に偏っている育児負担を是正し、少子化対策につなげる狙いもある。従業員が制度を利用しやすい職場環境を整備できるかどうかが今後の課題だ。
 3歳から小学校入学前までの子を育てる従業員には、在宅でのテレワークや時差出勤、短時間勤務といった働き方の選択肢を企業が二つ以上設け、選べるようにする。
 (1)残業免除の申請期間を現行の「3歳になるまで」から「小学校入学前まで」に延長(2)子が病気などの場合に原則として年5日まで取得できる看護休暇を「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延長―を盛り込んだ。これらは2025年4月から実施する。看護休暇は子の病気のほか、感染症流行による学級閉鎖、卒園式・入学式などの行事参加でも利用可能とする。
 このほか、男性の育児休業取得を促すため、従業員100人超の企業には、男性の育休取得率の目標を設定して公表するよう義務付ける。取得率の実績公表の対象企業は現行の従業員「千人超」から「300人超」まで広げる。
 介護離職防止策では介護休業などの制度を全企業が40歳になった従業員へ周知する。