国民の「知る権利」を侵害するあきれた隠蔽(いんぺい)体質である。
外務省が米政府に対し、核兵器の持ち込みに関する密約を含む1950年代後半の日米安全保障条約改定交渉など、広範囲にわたる日米関係の米公文書の非公開を要請していた。西日本新聞が入手した米公文書で明らかになった。
公文書は主権者である国民の共通財産である。それを官僚の都合で非公開にするとは、民主主義を否定する行為だ。外交交渉の経過を明らかにすることは国民の「知る権利」を保障することであり、行政にとって「説明責任」を果たすことになる。
外務省による非公開要請は80年代から慣例化し、現在も随時行われているという。外務省に対し非公開要請の撤回を強く求める。
日本側が非公開を求めたテーマは(1)核兵器の持ち込み、貯蔵、配置ならびに在日米軍の配置と使用に関する事前協議についての秘密了解(2)刑事裁判権(3)ジラード事件(4)北方領土問題(5)安保改定を巡る全般的な討議-の5項目。
これは米政府の情報公開に対する内政干渉だ。米側は最終的に核密約と刑事裁判権以外のテーマには応じられないと決定した。核密約は「米核搭載艦船の通過・寄港を事前協議の対象外とした核持ち込み容認の密約」で、今も関連文書の一部は非公開だ。刑事裁判権とは米兵らの公務外犯罪のうち重要事件以外は日本政府が裁判権を放棄したとされる問題とみられるという。米側はこれらの要請も拒否すべきだった。
米国は50年に連邦記録法が成立し、67年に情報自由化法が施行された。記録法によって意図的な廃棄や隠蔽は禁固刑に処されるなど公文書は厳しく管理されている。そして情報自由化法で国民に公開する。二つの法律は「車の両輪」といえる。
日本は2001年に情報公開法が施行され、公文書管理法は09年にようやく成立した。これらの法律を施行する前の00年度に行政文書1282トンが廃棄され、「知る権利」を担保する国民の財産が大量に失われてしまった。
15年には「何が秘密かすら秘密」という特定秘密保護法が施行された。今回明らかになった外務省の隠蔽体質に加えて、秘密保護法によって国民が知らない間に必要な情報ですら秘密とされ、闇に葬られることを許してはならない。