米軍キャンプ・シュワブ内の陸上部に沖縄防衛局がコンクリートプラントを設置する工事を計画していることが25日、分かった。県などによると、沖縄防衛局が4600平方メートルの土地を造成するため県北部保健所に赤土流出防止条例に基づく通知書を届け出ており、県は11月4日に確認済み通知書を出した。県は米軍普天間飛行場の移設に伴う新基地建設に関連する工事なのか不明としている。
一方、市民団体は、「予定地は新基地建設の区域内であり、関連していることは明らかだ」と指摘している。
25日に県庁であった「基地の県内移設に反対する県民会議」の要請の場で、仲宗根一哉県環境保全課長が明らかにした。
仲宗根課長は「条例では事業行為の土地利用目的は問わないため(届け出通知書に)図面などは付いていないのが通常だ」とした上で、「一部にコンクリートプラントがあると聞いているが(赤土流出防止対策が)条例の基準に合致していれば、確認済み通知書を出さざるを得ない」と説明した。
同県民会議の北上田毅氏は「知事が新基地建設阻止に向け、権限を行使する10項目に赤土流出防止条例も含まれている。辺野古の工事に関係するかもしれない届け出は担当部署だけで手続きを済ませず、県全体で検討すべきだ」と求めた。仲宗根課長は「今後は(知事部局などに)情報提供したい」と答えた。
同条例は土地の形状を千平方メートル以上変更する建築、造成工事などに届け出を義務付けている。
1万平方メートル以上は県環境保全課、それ以下は各地の保健所へ届け出る。
県は届け出から45日以内に赤土流出防止策が条例基準に合致しているかを審査する。合致していれば確認済み通知書を出し、合致していなければ計画変更を命じる。