戦没者遺骨収集推進法が成立 沖縄戦など国の責務明記


この記事を書いた人 金城 美智子

 【東京】沖縄戦などの戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付け、収容を加速させる戦没者遺骨収集推進法が24日午後、衆院本会議で可決、成立した。4月1日に施行される。

 同法は昨年の通常国会で衆院本会議を一度通過後、参院で継続審議となっていた。今国会で遺骨収集推進の集中期間が2016年度~24年度に修正され、2月に参院本会議で可決されていた。
 遺骨収集については、国が基本計画を策定し、関係国の政府との協議や遺骨の鑑定・遺留品を分析する体制を整備することを定めている。遺骨収集に関する情報収集や収容の実務は国が新たに指定する法人が担うことも明記している。
【琉球新報電子版】
英文へ→Law passed to promote collection of war victim remains