「沖縄県赤土防止条例」 (おきなわけんあかつちぼうしじょうれい)


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 土地改良事業、道路建設、宅地造成など土地開発事業に伴って発生する赤土等の流出規制と防止を図るための条例。沖縄県では1995(平成7)年10月15日施行された。26条からなり、罰則規定も設けられている。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)