<社説>琉球遺骨返還訴訟棄却 京都大は誠実に対応せよ


社会
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 昭和初期に今帰仁村の百按司(むむじゃな)墓などから持ち出された遺骨を保管している京都大に、子孫に当たる住民らが遺骨返還を求めた訴訟で、京都地裁が原告の訴えを棄却した。判決は、植民地政策の下で住民の同意がないまま行われた遺骨収集の不当性に正面から向き合わず、京都大による保有を正当化した。原告が控訴するのは当然である。

 原告らが民法上の祭祀(さいし)継承者に当たるかどうかについて判決は「墓を参拝しているからといって、『祖先の祭祀を主宰すべき者』に当たるとは認められない」「他の多数の子孫と同じ立場」として、遺骨返還請求権はないとした。
 長年にわたって多くの遺骨が置かれてきた風葬墓であるため、個々の遺骨と原告を結びつけることは困難だ。原告が求めたのは親族関係の確認ではなく、地域や親族で参拝してきた墓で先祖の遺骨を祀(まつ)りたいという権利である。
 京都大は、収集から保管に至る経緯や保管状況を十分に説明せず、不誠実な対応に終始してきた。訴訟でも裁判長からの和解提案を一蹴するなど、一切歩み寄りを見せなかった。その結果、争点は民法上の請求権の有無に矮小化(わいしょうか)されてしまった。
 同大の遺骨保有についても判決は、「学術資料的・文化財的価値」のある遺骨の散逸や劣化を防ぐという、同大が主張した目的を「不当とはいえない」とした。学術的価値があっても、地域や関係者の同意なしに盗掘同然に入手したものの保有を正当化できるのだろうか。学術研究に供するのなら、改めて子孫ら関係者に理解を求め、同意を得るべきだろう。
 今回の訴訟で原告は、国際法を踏まえて先住民族・琉球人としての返還請求権を主張したが認められなかった。しかし判決では「原告らが琉球民族として祖先の遺骨を百按司墓に安置して祀りたいという心情には汲(く)むべきものがある」と述べた上で、「原告と被告のみで解決できる問題ではない」として「解決に向けた環境整備が図られるべきである」と関係機関などによる協議を促した。
 アイヌ民族の遺骨返還訴訟では、北海道大などとの間で和解が成立し、遺骨はアイヌ民族の受け皿団体(地域)に返還された。「先住民族の権利に関する国連宣言」に基づく返還請求権が認められているからだ。これを受け日本人類学会などは、倫理指針案でアイヌ民族の権利を尊重することを掲げている。
 奄美からも返還要求が出ている。民法の枠に収まらない独自の祭祀文化を持つ沖縄・奄美は、アイヌ民族の取り組みが参考になるだろう。
 今後、遺骨収集の経緯や保管状態を明らかにさせ、返還や保管方法を幅広く協議していく場を作る必要がある。大量の古人骨を「清野コレクション」などとして誇っている京都大は、学問の府として誠実に対応すべきだ。