「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ。
滋賀県日野町で1984年12月、酒屋経営の女性が殺害され、金庫が奪われた事件で無期懲役が確定し、服役中に病死した元受刑者の遺族が申し立てた第2次再審請求に対し、大阪高裁は再審を認める決定を出した。
元受刑者を犯人とした確定判決の事実認定に「合理的な疑いが生じた」としている。元被告らの死後に遺族が起こした「死後再審」開始決定が確定すれば、死刑や無期懲役が確定した戦後の重大事件で初めてとなる。
今回の再審決定を検察は重く受け止めなければならない。最高裁への特別抗告を断念し、直ちに再審裁判を始めるべきである。
大阪地裁決定の決め手となったのは、遺体発見現場の実況見分時のネガなど、第2次再審請求で新たに開示された証拠である。「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠に当たる」と判断した。検察の証拠開示は裁判所の指揮に応じたものだった。
捜査当局が再審請求の段階で新たに開示した証拠に基づく再審開始決定が近年相次いでいる。茨城の布川事件や、熊本の松橋事件などは新証拠がきっかけとなり、再審無罪につながった。
日野町事件も再審裁判が始まれば無罪となる可能性がある。さらに言えば、確定前の裁判でネガなどの証拠が明らかになっていれば、判決内容に影響を与えていたかもしれないのだ。検察の責任は重い。
事件の発生から38年が過ぎぎている。最初の再審請求は2006年に大津地裁で棄却され、即時抗告審中の11年に元被告が他界し、手続きが終わった。遺族は12年に「死後再審」を請求。新たな証拠に基づき大津地裁が18年に再審開始を決定した。そして今回、大阪高裁は地裁判断を支持したのである。
遺族による再審請求から数えても、既に10年以上が経過している。大阪高裁の即時抗告審では裁判長は3回交代した。審理は4年半と長期化し、元受刑者の名誉回復は遅れた。再審手続きの迅速化が求められる。
現在の刑事訴訟法には再審における証拠開示について定めた規定はなく、裁判官の裁量や検察官の姿勢に委ねられている点が今回の審理で問題となった。証拠開示の範囲は裁判所によって格差が生じているのだ。日本弁護士連合会は2月、再審における証拠開示の法制化を求める意見書を公表している。
大阪高裁決定は、再審における証拠開示の重要性を示すものだ。国は早急に証拠開示の制度化に取り組むべきだ。