<社説>辺野古和解勧告 問題の本質を見極めよ


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 辺野古新基地建設に伴う埋め立て承認取り消しをめぐる代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)が示した和解案2案が判明した。このうち「根本的な解決案」は、県が承認取り消しを撤回する代わりに、国は新基地の「30年使用期限」か「軍民共用」を米側と交渉するという内容だ。

 これのどこが「根本的」か、理解に苦しむ。沖縄への米軍基地の圧倒的な偏在の上に、なおも新基地を押し付けることに県民は反発している。本土の民意は大事にするのに、沖縄の民意は簡単に踏みにじることの差別性も問うているのである。
 和解案の通りなら結局、民意を無視して新基地が押し付けられることになる。基地の偏在は微動だにしない。貴重な環境も破壊される。民主主義と地方自治の否定、構造的差別という根源的な問題は放置されるのだ。論外である。
 使用期限も全くの空念仏だ。1999年当時の移設案の「15年使用期限」に対して政府は「尊重」を閣議決定したが、米側にまともに要求すらせず、2006年には沖縄の頭越しに一方的に廃止した。信用できるはずがない。
 しかも和解案は米側と「交渉する」だけである。米側が拒めばそれで終わりだ。30年後の返還を裁判所が保証できるわけがなく、いったんできてしまった新基地は半永久的に続くのである。県側は受け入れに否定的だが、当然だろう。
 半面、「暫定的」な案の方は興味深い。国が代執行訴訟を取り下げて工事を停止し、県と協議する。折り合わなければ、強制力の弱い違法確認訴訟で争うという内容だ。
 法定受託事務の処理をめぐって国と県が折り合わない場合、取り得る手段はいくつかある。このうち代執行は最も重く、強制的な処分だ。地方自治法は「是正勧告」や「指示」などを経てもなお「是正が困難」な場合に、初めて代執行が可能と規定しているのだ。
 一挙に代執行訴訟を提起したことについて、国は緊急性を理由にしているが、選挙期間中は作業を中断するのだから説得力は乏しい。裁判長もそう判断しているのだろう。
 いずれにせよ裁判所は問題の本質を見極めてもらいたい。この国が法の前に誰もが平等な「法治国家」なのか、それとも政府の恣意(しい)的な法解釈を許し、民意も地方自治も踏みにじっていい国なのか。問われているのはそのことである。