<社説>代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ


<社説>代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ
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 裁判は厳しい結果に終わった。しかし、辺野古新基地建設が普天間の危険性除去、沖縄の米軍基地負担の軽減につながらないことに変わりはない。私たちはこれからも建設計画の非合理性、それを強行する政府の不当性を訴え続けなければならない。

 辺野古新基地建設で、斉藤鉄夫国土交通相が玉城デニー知事に代わって大浦湾側の軟弱地盤改良の設計変更申請を承認するために提起した代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部は玉城知事に承認するよう命じる判決を下した。
 裁判では、県の不承認対応について(1)法令規定や大臣の処分に対し違反があるか(2)他の方法では是正することは困難か(3)県対応を放置することは公益性を害するか―という地方自治法上の代執行の3要件が争点となった。判決は国の主張を全面的に認めた。
 特に問われたのは承認の公益性、ひいては辺野古新基地建設の公益性であった。裁判で県は普天間問題の「唯一の解決策」として新基地建設を強行し、設計変更申請の承認を求める国による公益性に関する主張に反論してきた。判決は県の不承認について「社会公共の利益を侵害するもの」と断じた。
 この判断は到底受け入れがたい。沖縄から見れば、普天間飛行場の危険性を放置しているのは国である。しかも、工事の長期化によって危険性は継続するのだ。新基地建設の公益性は乏しく、多額の費用を考えれば建設計画の合理性にも欠けている。
 ところが判決は、新基地建設の実現以外には「普天間飛行場の危険性の除去を図り得る方法が見当たらない」と断言した。「辺野古唯一」として新基地建設に固執する国への追随姿勢は明らかだ。
 設計変更申請の承認を県に迫る国交相の勧告や指示、代執行訴訟の提起という一連の手続きは、地方自治に基づく沖縄の意思決定を否定するものでもあった。国が地方に委託する法定受託事務などで対立が起きた場合、国が代執行訴訟を提起し、国の意向に沿う司法判断を得れば、今回のように地方の意思決定を制限することが可能となる。
 地方自治の否定は沖縄だけの問題ではない。そのことを日本本土の国民も重く受け止めるべきだ。
 新基地建設に抵抗する沖縄の闘いの根底にあるのは民主主義と地方自治、そして自己決定権の行使である。
 海上基地の賛否を問う1997年の名護市民投票からきょうで26年である。当時、市民投票を提起した市民の合言葉は「自分たちのことは自分たちで決める」であった。この精神は、その後の選挙や県民投票にも継承され、困難な局面を切り開いてきたのだ。
 理は沖縄にある。一歩も退くことはない。民主主義と地方自治をないがしろにし、基地負担を強いる政府の専横に対する沖縄の異議申し立てはこれからも続く。