<社説>旧優生保護法は違憲 被害者救済に道開いた


<社説>旧優生保護法は違憲 被害者救済に道開いた
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 最高裁大法廷は障害を理由に不妊手術を強いた旧優生保護法を憲法違反とし、国の賠償責任を認めた。20年の経過で損害賠償請求権が消える「除斥期間」を旧法の被害者には適用しないと判断した。全面救済への道が開かれた。

 旧法による不妊手術の強要は現憲法下で最大の人権侵害と言えよう。「除斥期間」を理由に争ってきた国は猛省しなければならない。訴訟が長引いた分、高齢化した被害者の救済が遅れたのである。

 判決は、旧法が立法時から法の下の平等など憲法の定めに反して国が約半世紀にわたって障害者を差別し、生殖能力を奪う施策を推進してきたと断じた。手術の際には身体拘束、麻酔薬の使用、うそをつくことも許容し国策として推進してきたとも指摘した。

 被害者は少なくとも約2万5千人。2018年以降、39人が全国12地裁・支部に国による損害賠償を求めて提訴した。一、二審では旧法を違憲とする判決が定着していたが、損害賠償請求権の「除斥期間」を適用するかどうかで判断が分かれていた。

 大法廷は国の責任を「極めて重大」と指弾し、損害賠償請求権が消える「除斥期間」について従来の最高裁判例を変更した。国は不妊手術のピークが1950年代で、既に20年以上が経過しているとして争ったが、大法廷は国が免責を主張することは「権利の乱用」として退けた。

 全被害者の救済につながる可能性を示す司法判断である。被害者らは高齢でもあり、時間は残されていない。国側が立ち止まることは許されない。

 1996年に障害者差別に該当する条文が削除された後も国は補償はしないとの姿勢を持ち続けてきた。全面解決に向けた施策に加え、補償の実施へと方針転換ができなかったのはなぜなのか、検証を進める必要もある。

 国が障害や病気のある人を差別し、手術を推進したことが社会に与えた影響は計り知れない。誰もが暮らしやすい社会の実現は時代の要請である。差別を助長する施策が長く放置されてきたことは厳しく問い直されるべきだ。旧法に根を持つ優生思想がいまだ日本社会に残っているとすれば、粘り強くその一掃を図らなければならない。それは国の責務である。

 最高裁大法廷は違憲である旧法を立法した国会議員の行為も「違法」と言及した。弁護士出身の草野耕一裁判官は個別意見で旧法が衆参ともに全会一致の決議で成立した経緯に触れ「異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがあると示唆している」と付言した。

 国会は昨年6月、旧法に関する調査報告書をまとめているが、国や国会の責任の所在については明確にしていない。原告らは国会の謝罪決議も求めている。立法府は謝罪に応じるとともに自らの負の歴史に向き合う必要がある。