<社説>ハンセン病家族訴訟 国は控訴せず救済に動け


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 ハンセン病元患者の家族が味わわされた深刻な差別に裁判所が光を当てた。

 沖縄在住の250人を含む元患者の家族561人が1人当たり550万円の損害賠償と謝罪を国に求めた訴訟の判決で、熊本地裁が国の責任を認め、計約3億7千万円の支払いを命じたのである。
 元患者の家族による訴訟で賠償を命じた判決は初めてであり、画期的だ。差別を完全になくすための第一歩となることを期待したい。
 ハンセン病は、らい菌という細菌による感染症だ。感染力は極めて弱い。主に皮膚と末梢神経に病変が表れる。治療せずに放置すると、体の一部が変形するなどの障がいが残ることがある。
 1943年に米国で治療薬が開発されて、治る病気となり、今では日常生活の中でハンセン病にかかる可能性はなくなっている。
 国は明治後期から患者を強制的に収容し隔離政策を続けた。48年に成立した旧優生保護法によって不妊手術が患者に強制された。隔離政策を固定化させた53年制定の「らい予防法」は、療養所に入所する人の外出禁止などを盛り込んだ。
 ハンセン病の治療法は早くから確立されていたが、国は96年まで同法を廃止しなかった。遅くとも60年には隔離政策の必要性が消失していたと判決は指摘した。元患者らを虐げ、人権を踏みにじり、いわれのない差別を増大させた国の責任は、限りなく重い。
 元患者本人の訴訟では2001年5月に熊本地裁が隔離政策を違憲とし、約18億2千万円の賠償を国に命じた。国は控訴を断念し謝罪した。だが、その後に創設された補償制度の対象に家族の被害は含まれなかった。
 親族が元患者という理由で村八分にされたり、結婚を拒まれたり、就職を断られたりした事例は数多い。学校でのいじめもあった。
 家族までもが厳しい差別を受けたのは、国がハンセン病を「恐ろしい病気」と喧伝(けんでん)し、隔離政策を続けたからだ。
 国民に誤った認識を植え付けたことで、家族も潜在的な感染者と見なされた。就職や結婚の際に、肉親が元患者であることを隠すケースも少なくなかった。後に事実を知られ、離婚に追い込まれた人もいる。原告の大半が匿名なのは差別を恐れるからだ。
 「隔離政策は患者を対象として実施された。患者家族はその対象に含まれていない」という国の主張は、言葉で言い表せないほどの苦難を味わわされた人々を、二重、三重に傷つけるものだ。
 判決は「違法な隔離政策で家族も差別され、生涯にわたり回復困難な被害を受けた」として、国の責任を認めた。損害賠償請求権の時効が成立したとする国側の主張も退けた。妥当な判断と言えよう。
 これ以上の責任逃れは許されない。国は控訴などせずに、救済に乗り出すべきだ。