米軍普天間飛行場の県内移設問題で、名護市辺野古海域に生息する国の天然記念物ジュゴンの保護を求めている沖縄ジュゴン訴訟原告団が、米サンフランシスコ連邦地裁に新たな訴訟を起こす計画を進めている。日本政府が埋め立て着工を決めた場合、米政府に日本側関係者の米軍施設内への立ち入りを許可しないよう求めるという。
日米地位協定に基づく米軍の基地管理権を逆手に取り、基地建設主体の日本政府による埋め立て着工を阻む狙いがある。現行協定の枠内での次善の策の感もあるが、あらゆる合法的手段を尽くす正当な行為として新訴訟は評価できる。
新訴訟のよりどころは、米政府が他国の文化財に対し影響を与える場合、影響を考慮しなければならないと定める米国国家歴史保存法(米文化財保護法=NHPA)だ。
原告団は、裁判所が米国防総省にNHPAを順守させた上で、米軍による日本政府関係者への基地立ち入りの不許可言い渡しと、ジュゴンの生存を脅かす埋め立て計画の差し止めが可能と見ている。
実績がある。ジュゴン訴訟は2003年に提起されたが、同連邦地裁は08年1月の中間判決でジュゴンをNHPAの適用対象とし、この天然記念物への影響を評価していないのは同法違反に当たると判断、原告が事実上勝訴している。
前回訴訟は中断したままで、終結はしていない。日本政府の作成した環境影響評価書(アセスメント)を米国防総省が裁判所に提出するまで裁判は開かれないという。
弁護団によると、新訴訟はジュゴンの保護措置を問うた前回訴訟よりも踏み込み、工事を止める訴訟になる。米国の環境関連法は一般に日本の法律よりも厳しいとされる。公正な判断を求めたい。
新訴訟の提訴時期は、県知事の判断が埋め立て承認か不承認か見極めた上で決定される見通しだ。
NHPAに詳しい米国の弁護士によれば、新訴訟では原告と被告が受けるダメージの比較衡量、差し止めが公共の利益に合致するか否かが争点になる可能性がある。
連邦地裁は、辺野古移設計画に対し県下41市町村の全首長と全議会、県民の大半が反対している現状や、基地過重負担とそれに伴う県民の人権蹂躙(じゅうりん)の状況についても審理を尽くし、移設計画自体の白紙撤回を言い渡してもらいたい。米司法の良識を期待したい。