<社説>県の停止指示無視 法治国家なら作業を止めよ


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 翁長雄志知事が沖縄防衛局に対して、普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設に関連する海域での作業停止を指示した。それにもかかわらず、防衛局は翌日、県の指示を無視して現場での作業を継続した。この国に民主主義は存在するのだろうか。

 菅義偉官房長官は県の停止指示について「この期に及んで」と前置きし「甚だ疑問だ」との見解を述べ、県の指示に従わない意向を示している。
 「この期に及んで」とは「何を今さら」という意味合いだ。つまり「辺野古移設は進んでいるのに、国の方針に何を今さら歯向かっているのか。つべこべ言わずに従えばいい」と言いたいのだろう。地方分権、地方自治を踏みにじる国のおごりが言葉ににじんでいる。
 政府は県の停止指示の翌日、作業継続と同時に県の指示は「無効」(菅氏)だとして、行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止申し立てを農水省に出した。
 行政不服審査法の第1条には法の趣旨が記されている。行政庁の違法、不当な処分に対して「国民に対して広く行政庁に対する不服申し立てのみちを開く」「国民の権利利益の救済を図る」とある。
 強大な権限を行使して移設作業を強行している国が県の停止指示を阻止するために、国民の権利利益救済を主眼とした法律を使うのが果たして許されるのだろうか。制度として可能だとしても菅氏の言葉を借りれば「甚だ疑問だ」と言わざるを得ない。
 そもそも県が出した停止指示は県が防衛局に出した岩礁破砕許可に付した条件に基づいた正当な手続きだ。「公益上の事由により(知事が)指示する場合はその指示に従うこと」「付した条件に違反した場合は許可を取り消すことがある」と記されている。
 防衛局が臨時制限区域外に設置したコンクリートブロックがサンゴを押しつぶしていた。県は許可を得ずに岩礁破砕が行われた可能性が高いと判断し、停止指示を出している。
 菅氏や中谷元・防衛相が政府の作業継続の正当性を主張する時、知事承認を引き合いにことさら持ち出すのが「法治国家」という言葉だ。許可外での岩礁破砕は明らかだ。ならば防衛局こそ、許可条件に従って作業を停止することが「法治国家」の正しい姿ではないか。指示に従わず、審査請求などもっての外だ。