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公益法人の規制緩和 改正法可決 費用超える収入可能に


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 営利を目的とせずに慈善や学術、芸術のような事業を行う公益法人への規制を緩和する改正公益法人法が14日の衆院本会議で可決、成立した。政府は2025年4月の施行を予定する。組織の活性化を狙って、費用を超える収入が得られるようにし、より多くの財産を持てるようにする。
 公益法人は特定の活動を行う「社団法人」と財産運用の「財団法人」があり、合わせて法人数は約9700、職員数は約29万人に上る。民間部門の公益事業を担う主体だが、財務面の規制が厳しく、潜在力を発揮しにくいとの指摘が出ていた。
 改正法は「費用を超える収入を得てはならない」とする規定を改め、内閣府令で定める中期的な期間内で収支均衡を図るのであれば、費用を超える収入を得ることを容認。災害などの非常時に備えて持っている財産は保有制限の算定対象から外す。一方で財務情報の開示強化やガバナンス(組織統治)充実を求める。
 企業や個人が信託銀行などに資産を預けて、社会課題の解決に役立てる「公益信託」制度の拡充を盛り込んだ改正法も14日に成立した。
 学生への奨学金支給や自然科学研究への助成の担い手が増えることを期待し、税制優遇を受けやすくする。