宮城県内のホテルや旅館の宿泊者に「宿泊税」を課す県条例が17日、県議会で賛成多数により可決、成立した。すでに仙台市でも宿泊税条例が成立しており、総務相の同意が得られれば、来年11月にも同時導入を目指す。
総務省によると、導入されれば東北で初。県の条例は、県全域で1人1泊当たり6千円以上の宿泊者から300円を徴収する内容。このうち仙台市内では、県と市の条例に基づき、宿泊者から300円を徴収した上で、県に100円、市に200円を配分する。
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「宿泊税」条例 宮城県で成立 1人300円
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琉球新報朝刊