上告すれば年内にも最高裁判決 県が提起した2訴訟の流れは…


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 今回の「関与取り消し訴訟」で県が判決を不服とする場合の上告期限は1週間後の30日で、上告した場合、数カ月で最高裁判決に至る可能性がある。

 承認撤回の効力を復活させるために県は国を相手に二つの訴訟を提起した。7月に提起した「関与取り消し訴訟」は高裁から審理が始まり、23日に却下された。上告受理申し立ては地方自治法の規定で1週間と定められている。上告するかどうかについて県は「判決内容を精査した上で決定したい」とした。上告した場合、早ければ年内にも最高裁の判決が出る。

 もう一つの「抗告訴訟」は県の埋め立て承認撤回は適法であり、撤回を取り消した国の決定は違法だとして国土交通相の裁判取り消しを求め、8月に県が国を相手に提起した。審理は地裁から始まるため年単位で訴訟が展開される見通しで、初弁論は11月26日に予定されている。

 今回の判決が抗告訴訟に及ぼす影響について県側の加藤裕弁護士は「今回の裁判についての結論が最終的に確定してから、抗告訴訟に関係するのかを判断しなければならない」と説明した。県がどちらかの訴訟で勝訴すれば辺野古の工事は中止となる。

 国が勝訴した場合は工事が継続するため、県は埋め立て承認の再撤回を視野に入れている。