「辺野古関与取り消し訴訟」最高裁で焦点となるのは?


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 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、県が国を相手に上告した「関与取り消し訴訟」の最高裁の審理では、高裁判決における行政不服審査法の法解釈が焦点となる。

 県は(1)沖縄防衛局は私人が立ち得ない「固有の資格」を有しており、私人の権利権益の救済を目的とした行審法を利用できない(2)審査請求先は県知事であり、国交相は権限を持たないにもかかわらず審査した(3)辺野古新基地建設を進める内閣の一員である国交相は中立・公正に判断できる立場にはない―という3点を主な争点に挙げた。

 高裁判決は(1)埋め立ての「承認」は私人と同様の「免許」と本質的に変わらず、沖縄防衛局は「固有の資格」を有していないから行審法を利用できる(2)承認撤回処分の権限は県知事に継承されており、請求先は国交相である(3)国交相が権限・立場を著しく濫用して裁決をしたと裏付ける事実は認めるに足りない―とし、県の主張を全て退けた。

 県は最高裁でも同様の点を主張し、地方自治を守るように訴えるとみられ、最高裁の判断に注目が集まる。