沖縄県警運転免許課は28日、運転免許更新期限が迫っていても新型コロナウイルスの感染疑いや風邪の症状がある場合は、更新手続きを延長できると発表した。ただし、更新するまでは車の運転はできない。
運転免許課によると、発熱や風邪の症状などのある人は有効期限内に免許更新ができなくても、免許証は失効とならないという。症状を証明するのに診断書などはいらず自己申告で対応する。更新時の手数料は減額され、平日のみの対応となる。
同課は風邪などの症状がある場合は無理をせず、症状が収まり次第1カ月以内に通常の更新手続きをするよう求めている。【琉球新報電子版】